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2020年7月21日火曜日

「武藏野三田会のあゆみ」発刊のお知らせ

武藏野三田会会員の皆様 


                  「武藏野三田会のあゆみ編纂タスクフォース一同 

拝啓 

このところ連日憂鬱な雨が続いており梅雨明けには多少時間が掛かりそうな状況ですが、皆様恙なくお過ごしのことと存じます 
日本各地で豪雨被害が発生しておりますが皆様のご関係者には何事も無きようお祈り申し上げます。 

さて、我々武藏野三田会は今年、昭和30年(1955年)の草創から数えて65年を迎えました 
実は10年前の55周年を迎えるにあた幹事会で我々の歴史を纏め後世に残したいとの意見がされました。それ期に資料の収集・整理が始まるもののアナログ時代のデータですから思うように収集が進みませんでしたが、何とか10年間で収集・整理した資料・情報に基づき判明した歴史を取り纏め、今般65周年記念事業の一環として「武藏野三田会のあゆみ」を発刊する事が出来ました 

ここに「武藏野三田会のあゆみ」皆様にお届け致しますので、武藏野三田会が諸先輩のご努力によ65年間に大きく発展してきた足跡を多少なりともじ頂ければ幸いです。 

今後とも武蔵野三田会の諸活動に一層のご協力いただけますようよろしくお願い致します。 
                                             敬具

武蔵野三田会のあゆみ
   ※画面上部右側に記載されている「直接ブログを…」と記載されているところの
    <ブログへ>をクリックした画面では、資料をクリックすると下にスライドが全て
    出てきますので、拡大表示しながらご覧頂けます。

































2015年6月12日金曜日

規約改定に関する件

第32回総会審議資料
               規約改定理由および改定事項

改定理由
現行の規約では、会長職と幹事長職を設けてまいりましたが、今回幹事会で検討した結果、現状では、会長職と幹事長職を一本化することが会の運営上、効果的であると判断いたしましたので規約の一部改定を行うものであります。

改定事項
(1)規約第6条第2項及び第3項を以下のように改める

第6条(役員)
2.幹事会は、互選によって以下の役職者を選任し、総会に報告する。
  会   長: (1名)
  事務局長: (1名)
  会計幹事: (若干名)
  会計監査: (若干名)
3.幹事会は、必要に応じて若干名の副会長および副事務局長を互選により選出することができ   る。

改定点: 第2項の「幹事長:(1名)」を削除し、第3項の「副幹事長」を削除したこと。

(2)規約第7条を以下のように改める。

第7条(役職者の職務)
   会   長: 本会を代表するとともに本会の運営を司り幹事会、タスク・フォース
           および分科会を総括する。
   事務局長: 本会の事務局を総括する。
   会計幹事: 本会の会計事務の処理を行う。
   会計監査: 本会の会計を監査する。

改定点: 改訂前の会長職の職務「本会を代表し、本会の業務を統括する」 と幹事長職の職務
      「会長の命を受け、本会の運営を司り、幹事会、タスク・フォースおよび分科会を総括す         る」 を統合したこと。

2014年8月4日月曜日

Blog Seminar

Google Accountの作成・投稿者登録・投稿手順習得を目的としたBlog Seminarが7月26日(土)に武蔵野プレースにて開催され、10名の方が参加されました。

今後、写真も活用した投稿が頻繁に行われるのを期待しております。




2014年6月8日日曜日

規約の改定に関する件

現在の規約第5条を以下に改訂する。

「第5条(組織)
1.本会の活動を行うために以下の組織を設ける。
  (1)総会
  (2)幹事会
  (3)分科会
2.各組織の役割は以下の通りとする。
  (1)総会: 本会の意志決定機関とする。
  (2)幹事会: 総会への提案事項の審議・決定、幹事候補者の推薦、役職者の選定、
    分科会の新設その他本会会務の執行に関する事項の審議・決定を行う。なお、幹
    事会は、本会会務の執行に関し、必要に応じて幹事及び一般会員から若干名を選
    出してタスク・フォース(委員会)を組織することができる。
  (3)分科会: 文化、スポーツ、社会活動などの本会の目的に沿った各種活動を企画実
    行する。 なお、各分科会の責任者(長)を、当該分科会のメンバーの互選により選任
    し、本会事務局にメンバーの名簿と共に提出することとする。」
なお、本条の改定に伴い、第6条(役員)第2項の「企画委員長(1名)」と「会報編集委員長
(1名)」及び第7条(役職者の職務)の「企画委員長:企画委員会を統轄する」と「会報編集
委員長:会報編集委員会を統轄する」を削除する。
                                                 以上