第32回総会審議資料
規約改定理由および改定事項
改定理由
現行の規約では、会長職と幹事長職を設けてまいりましたが、今回幹事会で検討した結果、現状では、会長職と幹事長職を一本化することが会の運営上、効果的であると判断いたしましたので規約の一部改定を行うものであります。
改定事項
(1)規約第6条第2項及び第3項を以下のように改める。
第6条(役員)
2.幹事会は、互選によって以下の役職者を選任し、総会に報告する。
会 長: (1名)
事務局長: (1名)
会計幹事: (若干名)
会計監査: (若干名)
3.幹事会は、必要に応じて若干名の副会長および副事務局長を互選により選出することができ る。
改定点: 第2項の「幹事長:(1名)」を削除し、第3項の「副幹事長」を削除したこと。
(2)規約第7条を以下のように改める。
第7条(役職者の職務)
会 長: 本会を代表するとともに本会の運営を司り幹事会、タスク・フォース
および分科会を総括する。
事務局長: 本会の事務局を総括する。
会計幹事: 本会の会計事務の処理を行う。
会計監査: 本会の会計を監査する。
改定点: 改訂前の会長職の職務「本会を代表し、本会の業務を統括する」 と幹事長職の職務
「会長の命を受け、本会の運営を司り、幹事会、タスク・フォースおよび分科会を総括す る」 を統合したこと。
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