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2014年6月8日日曜日

規約の改定に関する件

現在の規約第5条を以下に改訂する。

「第5条(組織)
1.本会の活動を行うために以下の組織を設ける。
  (1)総会
  (2)幹事会
  (3)分科会
2.各組織の役割は以下の通りとする。
  (1)総会: 本会の意志決定機関とする。
  (2)幹事会: 総会への提案事項の審議・決定、幹事候補者の推薦、役職者の選定、
    分科会の新設その他本会会務の執行に関する事項の審議・決定を行う。なお、幹
    事会は、本会会務の執行に関し、必要に応じて幹事及び一般会員から若干名を選
    出してタスク・フォース(委員会)を組織することができる。
  (3)分科会: 文化、スポーツ、社会活動などの本会の目的に沿った各種活動を企画実
    行する。 なお、各分科会の責任者(長)を、当該分科会のメンバーの互選により選任
    し、本会事務局にメンバーの名簿と共に提出することとする。」
なお、本条の改定に伴い、第6条(役員)第2項の「企画委員長(1名)」と「会報編集委員長
(1名)」及び第7条(役職者の職務)の「企画委員長:企画委員会を統轄する」と「会報編集
委員長:会報編集委員会を統轄する」を削除する。
                                                 以上

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